神栖・鹿島セントラル法律事務所

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このようなお悩みはありませんか?

  • 借金があるが、いくら返済しても元金が減らず、きりがない。
  • 借金の返済をこれ以上続けることができない。
  • 借金の取り立ての手紙や電話が頻繁にあり、困っている。
  • 住宅ローンの残っている自宅がある。自宅を手放さないで、借金を整理したい。
  • 自動車ローンの残っている自動車がある。自動車を手放さないで、借金を整理したい。
  • 過払金とは、どのようなものか。自分も過払金の請求ができるのか。

解決に向けて

多額の借金や多重債務を抱えて、自転車操業の状況や、もうこれ以上返済できないという状況に陥ってしまったら、すぐにご相談ください。
弁護士が介入することによって、債権者からの請求や取立てをすぐに止めることができますので、生活を立て直すことができます。
なお、当事務所は、弁護士費用について、法テラスのご利用も可能ですし、法テラスをご利用にならない場合でも分割払いに対応させていただいておりますので、弁護士費用にご不安がある方もご安心してご相談ください。

債務の整理の方法には、主に、以下のとおり「任意整理」「自己破産」「個人再生」という方法があります。
債務の全体像を把握し、ご依頼者のご意向を十分にお伺いした上で、ご依頼者の取りうる債務整理の方法をご説明いたします。

過払金の返還請求とは、過去の取引において、法律上の上限を超える利息を支払っていた場合に、その支払いすぎた利息分の返還を求める手続きのことをいいます。
長期間にわたって借入れ・返済を繰り返している方は、過払金が発生している可能性があります。
過払金が発生しているかについては、調査を行う必要がありますので、まずはご相談ください。
なお、過払金のご相談につきましては、完全成功報酬とさせていただますので、ご依頼者の持ち出しが生じることはございません。

*任意整理
裁判所を介さない手続きです。
法律上適正な債務額について計算し直した上で、債権者との間で交渉し、多くの場合において、長期の分割返済を内容とする和解契約を締結します。
長期の分割返済としますので、毎月の返済額は相当減額されます。
多くの場合、将来の利息の免除を受けることができますので、和解契約に基づく分割返済をすることで確実に債務額を減額させることができます(利息だけを支払うような状況にはなりません)。
債務整理の対象とする債務を任意に選択することができますので、どうしても債務整理の対象とすることができない債務がある場合に適する手続きといえます。

*自己破産
裁判所の手続きです。
一定限度の財産(原則として、総額99万円以下の現金および種類別に20万円以下の財産)については、手元に残すことができますが、それ以外の財産については、裁判所の費用や債権者に対する配当にあてられます。
その上で、法律上定められた免責不許可事由にあたらなければ、債務の免責を受けることができますが、免責不許可事由にあたる場合でも、裁判所の裁量によって債務の免責を受けることができる場合があります。
自己破産というと悪いイメージを持たれる方がいらっしゃると思いますが、実際には、自己破産のデメリットは、他の債務整理の方法と比較して特に多いということはございません。この点については、ご相談いただいた際に詳しく説明させていただきます。

*個人再生(小規模個人再生、給与所得者再生)
裁判所の手続きです。
住宅や自動車などの財産を維持しつつ、法律によって定められた総債務額に対応する金額(多くの場合、相当減額されることとなります)を、原則として3年間(場合によっては5年間)の分割によって支払っていきます。一定の安定収入がある方で、住宅や自動車などのどうしても残したい財産がある場合に適する手続きです。