神栖・鹿島セントラル法律事務所

取扱業務

- 相続・遺言・任意後見 -

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このようなお悩みはありませんか?

  • 親が亡くなり、その相続でもめている。
  • 亡くなった親と同居していた兄が、親の預貯金を使い込んでいた。兄には、使い込んだお金を返してもらいたい。
  • 私は親と同居して、一生懸命親を介護してきた。親の遺産は、他の兄弟と均等に分けなければならないのか。
  • 私の兄は、親から10年前に自宅の購入代金として1,000万円を援助してもらった。親の遺産は、兄と均等に分けなければならないのか。
  • 親の遺言書によれば、兄一人にすべて相続させるとされているが、弟の私は遺産をまったくもらえないのか。
  • 自分が亡くなったときに備えて、遺言を残したい。遺言書は、どのように書けばよいのか。
  • 子や孫に生前贈与をしたい。
  • 自分が高齢となったり認知症が進んだりし、自分の力では財産管理ができなくなったときには、財産管理を親族や弁護士などに任せたい。どのような準備をしておけばよいか。

解決に向けて

当事務所は、これまでに、相続や遺言に関する数多くの事件を取り扱っておりますので、相続や遺言に関する豊富な知識・経験を有しています。

相続においては、被相続人や相続人との間における、様々な複雑な事情が関係してくることが数多くあります。
当事務所は、このようなご事情を十分にお伺いし、問題点を整理した上で、交渉による方法や、調停・訴訟などの裁判所の手続きをとる方法の中から適切な方法を選択して、すみやかな解決を目指します。
なお、相続(遺産分割)に関する問題は、相続人全員の話し合いによって解決できない場合には、調停、審判、訴訟という裁判所の手続きをとる必要が生じます。

遺言を残されたいという方には、当事務所において、そのご意向を十分にお伺いしながら、遺言書の作成についてお手伝いさせていただきます。あわせて、将来の相続における問題点等およびその対応についてもご説明させていただき、必要に応じてその対応についてお手伝いさせていただきます。

ご自身で財産管理ができなくなったときに備える方法としては、財産管理を任せたいと考えているご親族や弁護士などとの間で、任貢後見契約を締結するという方法があります。当事務所においては、ご依頼者のご意向を十分にお伺いしながら、任意後見契約の作成・締結に関してお手伝いさせていただきます。

相続、遺言、任意後見等についてお悩みがあれば、まずはご相談ください。