神栖・鹿島セントラル法律事務所

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このようなお悩みはありませんか?

  • 返済日を過ぎても、貸したお金を返してもらえない。
  • お金を貸したが、返済日を決めていなかった。お金はいつ返してもらえるのか。
  • 今後、お金を貸そうと思うが、後々のトラブルを避けるためにはどうすればよいか。

問題の解決に向けて

貸したお金を返してもらうために、まずは、相手方に対して、内容証明郵便などによって、返済期期限を定めて返済を求める方法があります。
それでも返済されない場合には、訴訟や支払督促などの法的手続きをとった上で、相手方の給与や不動産などの財産を差し押さえるという強制執行の手続きをとることが検討できます。

返済期限を定めないでお金を貸した場合は、相当の期間を定めて返済を求めることで、その期限をもって返済日が到来したと考えることができます。

お金を貸す際には、金銭消費貸借契約書を作成し、その金額、返済日、返済方法、利息や遅延損害金の定めなどを明確に定めておくことによって、後々のトラブルを避けることができます。
金銭消費貸借契約書を公正証書で作成しておくと、契約内容に関する争いを避けることができますし、訴訟や支払督促など法的手続きを改めてとることなく、相手方の財産を差し押さえることができる場合があります。

当事務所においては、
① 相手方に対する内容証明などの発送
② 訴訟や支払督促などの法的手続き
③ 相手方の財産の差押えの手続き(強制執行)
④ 金銭消費貸借契約書の作成、内容チェック
などの業務を行っております。
お金の貸し借りに関するお悩みがあれば、まずはご相談ください。